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【在校生・教職員の皆さまへ】 海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針について(改正)

平成29年5月9日
滋慶学園グループ総長

平成28年8月1日付指針の一部改正
 海外研修引率、業務出張、その他国際交流活動で教職員が海外に渡航する場合には、事件・事故発生時の安否確認のために、事務局長が責任を持って渡航先、渡航期間及び連絡先を事前に把握しておくものとする。
 すべての教職員は、プライベートの海外旅行を含めて海外渡航前には必ず、報道及び「外務省海外安全ホームページ」などで最新の情報を取得し、危険地域を事前に調べ、渡航延期勧告地域には立ち入らないことはもちろん、それ以外の地域においても危機意識をもって行動するよう心がけること。
 また、外務省が実施している「渡航登録サービス」への登録を必ず行う。3ヶ月未満の海外への滞在の場合には「たびレジ」に登録し、3ヶ月以上の場合には「ORRnet」に登録すること。

 本学園は、海外での事件・事故、テロ、自然災害、感染症等の危機発生時においては、外務省が発出する国・地域別の海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報 4つのカテゴリー)に基づき、教職員の海外渡航について次の指針に基づく措置をとるものとする。

海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(新)

(1) 「レベル1:十分注意してください」
学生及び教職員は、外務省が発出する海外安全情報を十分理解し、細心の注意を払って渡航・滞在するものとし、所属組織と滞在中の連絡手段を確保の上、定期的に所属組織に連絡する。
(2) 「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」
学生及び教職員は、不要不急の渡航は取り止め、渡航計画の見直しを行う。
業務の都合などにより、やむを得ず渡航が必要な場合は、現地パートナー機関や在外公館と連絡調整の上、安全確保の措置を確認するとともに、目的外の行動は行わないなどの対応をとる。また、所属組織と滞在中の連絡手段を確保の上、定期的に所属組織に連絡する。
学生及び教職員の派遣・渡航は取り止める。
(3) 「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」
学生及び教職員の派遣・渡航は取り止める。
但し、外務省やJICA等の政府機関や国際機関からの要請に基づく場合(調査及び国際支援チームへの参加等)は、所属組織の長及び学校長と事前に協議する。
(4) 「レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」
学生及び教職員の派遣・渡航は、目的のいかんを問わず取り止める。当該国・地域に滞在している学生及び教職員は滞在地から、安全な国・地域に退避する。
(5) 「渡航先における戒厳・非常事態宣言等」
     外務省が発する国・地域別の海外安全情報の危険情報及び感染症危険情報4つのカテゴリーに属さない場合であっても、渡航先の国又は地域において戒厳、非常事態宣言その他同様の政府命令等が発せられた場合、当該政府命令等が解除されるまで当該国または地域への渡航を延期する。

 なお、感染症流行国から帰国した後、発熱等の症状が発生した場合は、地域の医療機関を受診することは控え、まず保健所に連絡し、その指示に従うものとし、然る後に所属組織に連絡するものとする。
 また、感染症流行国から学生、教員等を受け入れる場合は、疾病に応じて、医療を担当する慶生会理事長の意見を聴いて個別に判断する。
 学校法人以外の滋慶学園グループに属する法人の役員、職員の渡航についても本指針を準用するものとする。

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